サービス利用契約約款
提供会社 エヌエスソフト株式会社
サービス名 NeedsCloud(仮称)
サービス概要 インターネット上での電子図面管理サービス
このサービスにお申し込みになる前に、本サービス利用契約約款(以下「本約款」といいます。)の内容をよくお読みください。お客様は、本サービスを申し込むことによって、本約款のすべての条項に同意したものとみなされ、同条項は、お客様(「甲」といいます。)とエヌエスソフト株式会社(「乙」といいます。)との間の契約内容となります。
第1条 サービス方式
- 乙は、インターネットを介して乙が管理するアプリケーションソフトその他の情報システムを甲に利用させることにより、甲に対し、本サービスを提供する。
- 甲は、甲の役員、従業員(派遣社員等を含む内部関係者。)に限り、本サービスを利用させることができる。
- 子会社等のグループ会社については別主体であるので、本サービスを利用するためには、別途契約するか、乙と協議の上で書面による承諾を得なければならない。
- 乙は、甲の事業規模が大きく、情報システムに負荷がかかる場合は、その旨速やかに通知することにより、契約の申込みを受けないことができ、別異の方法によるサービスの提供を協議する。
第2条 使用料
- 使用料は、乙ウェブサイトに記載の使用料及び消費税とし、申込み時に登録した時期及び方法により支払う。
- 乙は、甲が利用するデータ量、サービスの種類に応じて、乙所定の使用料を請求することができる。
- 乙は、経済状況の変動等があった場合、使用料を合理的な範囲内で改定することができる。使用料の支払の遅滞があった場合における遅延損害金の割合は、年14.6%とする。
第3条 サービス期間、途中解約
- サービス期間は、申込み時に登録した期間とし、甲が本サービスを利用可能となった日から起算する。
- 甲又は乙から期間満了の1か月前までに更新拒絶の申出がない限り、同一の期間により自動的に更新される。
- 甲は、途中解約を希望する場合は、解約希望日の1か月前までに乙所定の方法により申し出ることにより、本契約を途中解約することができる。
第4条 利用方法
- 甲は、本サービスの利用に際し、乙所定のウェブサイトにアクセスし、乙所定の方法により認証を受け、乙所定の方法により必要なデータをアップロードして、本サービスを利用することができる。また、甲は、アップロードの際、乙指定の方法により紙の図面等を提供し、乙にデータのアップロードを委託することができる。
- 甲は、乙所定の方法により必要なデータをアップロードすることができる。また、甲は、アップロードの際、乙指定の方法により紙の図面等を提供し、乙にデータのアップロードを委託することができる。
- 乙は、甲から預かるデータを管理保管するため、適切にセキュリティ管理がされた第三者のサーバーを利用することができる。
- 乙は、必要に応じて、必要な期間、甲の利用状況についてのデータを蓄積し、分析することができる。
第5条 保証事項及び免責
- 乙は、本サービスについて、次の事項を保証する。
- 日本国内での大規模災害を除いたいかなる場合にも登録された画像データを保全。
- オプションのバックアップサービスを利用した場合日本国内での複数地点での同時大規模災害を除いたいかなる場合にも登録された画像データを保全。
- 以下の条件のもとでサービスの24時間365日稼働
- 稼働率99%(週間ダウンタイム1.68時間)
- 故障時復旧時間 平日1時間以内、土日、祭日3時間以内
- サービスレスポンス5秒以内
- 乙が上記保証事項を満たすことができなかった場合は、それが不可抗力による場合、甲の責めによる場合を除き、甲に生じた損害(直接的損害に限る。)を賠償しなければならない。ただし、乙は、使用料額を超えて損害賠償責任を負担しない。
- 乙乙は、本サービスについて、上記保証事項以外については一切の法的な保証をせず、法的な責任を負わない。乙は、任意的なサービスとして、甲からの利用方法等の問合せに対するヘルプデスク業務、各種要望の聴取等の業務を行うものとする。
第6条 カスタマイズ
- 甲が本サービスの内容を超えるカスタマイズを希望する場合には、甲乙協議の上、別途、システム開発と利用についての契約を締結することができる。
第7条 遵守・禁止事項
- 甲は、インターネットに接続するに際し、ウイルス対策ソフトの利用等、セキュリティを良好な状態に保持しなければならない。甲のセキュリティ状況に不備がある場合、乙は改善を求めることができる。
- 甲は、次の行為をしてはならない。
- ウイルス等の有害なプログラムを本サービスのシステムに送信する行為(ウイルス感染のおそれがあることを知って送信する場合を含む。)。
- 本サービスのシステムに対する不正アクセス、不正コピーその他の業務妨害行為。
- 通常想定される利用方法を超えて、本サービスのシステムに過度の負担をかける行為(これに当たるかは、乙の裁量により判断し、甲はこれに従うものとする。)。
- 犯罪行為、犯罪行為を助長・惹起する行為
- その他法令に違反し、又は公序良俗に違反する行為。
- サービスの利用に関し、甲の従業員等のユーザーが行った行為は、甲の行為と同一とみなされ、甲はその責任を負う。
第8条 サービスの仕様変更
- 乙は、本サービスの仕様を、適宜、修正、修理、更新することができる。
第9条 サービスの利用の一時停止
- 乙は、次の場合は、本サービスの利用を一時停止することができる。甲への事前通知は不要である。
- 乙のシステムの保守管理上やむを得ない場合。
- 乙のシステムにやむを得ない障害が発生した場合、又は障害から保護する緊急の必要がある場合。
- 本サービスの仕様更新のために必要ある場合。
- 甲が第7条に違反した場合。
- 乙は、甲が本サービスの全部又は一部の利用ができないことにより発生するあらゆる損害 について、理由の如何を問わず一切の責任を負わない。
第10条 権利関係
- 本サービスに関する著作権その他の知的財産権は、乙に帰属する。
- 本サービスに伴い、甲から乙に提供されるデータについての著作権その他の知的財産権は、乙に移転せず、甲その他の者に留保される。
第11条 契約者の地位等
- 甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保を設定することはできない。
- 甲は、本条1にある行為を行わないよう社内管理を徹底する義務を負う。
- 甲が本条1にある行為を行った場合、甲は、乙に対して、当該第三者に対する連帯賠償責任を負う。
- 甲の氏名、名称、住所に変更があった場合、甲について合併、分割、事業譲渡等の組織再編があった場合は、変更日から30日以内に乙に対して変更を届け出なければならない。万一、合併、分割、事業譲渡等による事業の承継主体に疑義が生じた場合は、乙は、乙の合理的な判断により本契約の承継者を指定することができる。
第12条 契約の終了時の処理
- 本契約が終了し、甲からデータの返還の希望があった場合、乙は、終了時から2週間以内に、乙所定の方法により、甲に対し、乙が預かり管理している甲のデータ(終了時点において保有しているもの)を返還しなければならない。その実費が必要な場合は甲が負担する。
- データを返還する範囲は、画像等のファイル本体とし、技術的困難性から、メタデータ(検索用等の付属データ)は含まない。その返還を必要とする場合は別途費用等を協議する。
- 本契約終了後、前項の希望がないまま、1か月を経過した場合、乙は、甲に関するすべてのデータを廃棄することができる。
第13条 解除
- 甲次の各号にあたる場合、乙は、何らの催告なく、本契約を解除し、本サービスの利用を停止することができる。
- 甲が使用料の支払を怠ったとき等本契約約款に違反したとき。
- 甲について契約申込みの際における虚偽申告が判明したとき。
- 甲について、破産、会社更生、民事再生等の法的整理手続が開始され、仮差押、仮処分又は強制執行を受け、又は銀行から取引停止処分を受けるなどの信用不安があったとき。
第14条 サービスの停止
- 乙は、やむを得ず本サービスの全部を停止するときは、1か月前までに、甲に対してサービスの停止をその日を示して告知しなければならない。その場合、本サービス停止の日において、本契約は終了し、サービス利用料は日割計算とする。
- 乙は、必要により本サービスの重要な一部を停止するときは、2週間前までに、甲に対してサービスの一部の停止をその日を示して告知しなければならず、速やかに代替サービスが取られない場合は、利用料を相当の範囲で減額しなければならない。
第15条 情報保護方針
- 乙は、次の情報保護方針に基づき、甲の個人情報、甲から提供を受けたデータ等の秘密情報を十分な注意を持って管理しなければならない。
- 1.使用目的は、次のものに限る。
- (1) 本サービスの提供、サービス内容更新のため。
- (2) 契約管理、事務処理等のお客様管理のため。
- (3) 本サービスの提供に必要又は有用な情報を乙に提供するため。
- (4) 本サービスの改善、意見聴取のため。
- (5) 当社又はグループ会社が提供する各種サービスについて情報提供するため。
- 2.甲は、次の場合を除き、第三者に情報を開示、漏洩してはならない。
- (1) 前号の目的に限定して業務委託先に提供する場合。
- (2) 乙が必要に応じて適切にセキュリティ管理がされた第三者のサーバーを利用する場合。
- (3) 甲の同意がある場合。
- (4) 本サービスの提供のために必要かつ正当な業務行為である場合。
- (5) 人の生命、身体又は財産の保護、公衆衛生の向上、児童の健全な育成推進に特に必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合。
- (6) 法令の定めに基づき許容される場合(法的根拠に基づき公的機関から要請があった場合等)。
- 1.使用目的は、次のものに限る。
第16条 不正アクセス対策への協力
- 乙が、本サービスへの不正アクセスの可能性があると判断した場合、甲は、乙の求めに応じて、本サービスへのアクセス記録、アクセスに使用した機器の情報等を甲に提供する義務を負う。
第17条 契本約款の変更
- 乙は、甲の事前の承諾を経ることなく、本約款を独自に変更することができる。
第18条 円満解決
- 本契約の内容又は記載のない事項について疑義が生じた場合は、甲乙相互の協議により円満に解決するものとする。
第19条 契約の終了時の処理
- 本契約に関し、紛争が生じた場合は、徳島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 甲が外国の企業である場合、外国から利用する場合にも、日本の裁判所が専属的国際裁判管轄を有し、契約の準拠法及び手続法は、日本法とする。
ご注意ください。
事業規模が大きい場合は、申込み受付を保留し、協議させていただく場合があります。
・サービス期間(=1年間)です。
・約款の適用

会社概要:エヌエスソ...